A1 不動産の購入によって所有者が変更となる場合は、所有権移転登記の手続が必要です。不動産売買において、司法書士秋武事務所は、売買の行なわれる現場に立ち会いの上、安全な取引を実現し、登記手続きを行います。 弊所は皆さまの代理人として正しい登記手続を行い、土地・建物の取引安全性と、大切な権利を保護する重要な使命を背負っています。登記手続の専門家である司法書士秋武事務所に是非ご相談ください。
A2 夫婦間親子間で不動産を贈与する時は、所有権移転登記の手続が必要です。司法書士が代理人として手続を行う場合、登記手続きのみならず贈与契約書の書類作成なども併せてお手伝い致します。
A3 自住宅ローンの支払が完了した時は、ローンを組んだ時に設定した抵当権を外す手続きを行います。抵当権の設定はローン完済後に自動的に消えるものではありません。抵当権抹消登記手続きが必要です。司法書士は代理人として抵当権抹消登記手続きを行います。
不動産の手続き業務としましては、不動産の売買に関わる所有権移転登記、抵当権の設定登記、根抵当権の設定登記、所有権登記変更、家の新築に伴う保存登記、生前贈与の手続きなどがございます。
相続人が、被相続人の財産や権利義務などのすべてを引き継ぐための手続きです。遺留分割協議、不動産、預貯金の相続、相続放棄・限定承認、相続人不存在の手続きのほか多義にわたります。遺産分割協議は全員の一致が必要ということもあり、あなたの意思を尊重する遺言書の作成が大事なこともあります。被相続人が死亡する前に、自身の意思で財産を人に分け与える生前贈与もあり、これは相続税を減らす目的もございます。
会社・法人の設立、役員の変更、本店移転・目的・商号変更、資本増加・資本減少、会社の印の変更・紛失の届出、会社の解散・清算、事業承継、会社顧問としての業務などがございます。
債務者が消費者金融等の貸金業者から、本来であれば、支払う必要のない金利分を支払い済である場合に、消費者に代わって債権者から取り戻す手続きを行います。債権者が取引履歴の開示に応じない場合も、司法書士秋武事務所にお任せください。 任意整理、民事再生、自己破産の手続きもお任せください。
身近な法律相談業務も司法書士秋武事務所にお任せください。悩む前にまずはご遠慮なくお電話ください。弁護士よりも敷居が低く親身になって相談を受けさせていただきます。争いの額が60万円以下の少額訴訟、督促手続き、離婚調停も行います。
お客様の声を企業活動の最大の指針とし、お客様に満足していただけるきめ細やかなサービスを実施しています。
昭和62年に兵庫県尼崎市にて司法書士として開業させていただき、今日で31年の業務実績がございます。この実績こそが経験であり、様々な条件が伴う相続登記などでは、その腕の見せ所であります。また、相続登記に限らず、経験レベルの高さが弊所の信用となって、今まで多くの方々にご利用いただいております。
不動産の名義変更手続きでしたら、その手続きを代理できるのは一部の弁護士を除き、司法書士のみです。行政書士や、信託銀行でも受け付けはできますが、結局は司法書士でないとその仕事はできないため、間で手数料が増えるだけで、お客様のメリットはおつきあいということだけに。費用も時間も無駄にしないために、司法書士秋武事務所をご利用ください。
親族間の争いが起こることが明白な場合の相続登記でしたら、司法書士というよりは弁護士の担当となります。争いがあまり起こらない相続でしたら、断然司法書士秋武事務所をご利用いただくことがメリットとなります。
兵庫県尼崎市の司法書士秋武事務所では相続登記、遺言、生前贈与、不動産・商業法人登記等、事務的な手続きだけでなく、身近な法律相談も弊所の得意分野でございますので、ご遠慮なくお問い合わせいただければと思います。